学会共催ランチョンセミナー等におけるプロモーションコード及び
医薬品等適性広告基準の遵守について
2019年10月19日に開催されました第40回日本アフェレシス学会での学会共催ランチョンセミナーにおいて、プロモーションコード及び医薬品等適性広告基準違反があったとの指摘がありました。
ご迷惑をおかけしました企業・関係者の皆様には深くお詫び申し上げます。日本アフェレシス学会として今後の再発防止に努めてまいります。
指摘事項
1.事象;講演は A社が販売をおこなうB社製の「XXXX」 (アフェレシス新製品)を題材とした内容であった。演者が既存製品であるC社製品の『YYYY』及び『ZZZZ』といった具体的銘柄を記載した資料を用いて発表を行った。また、その性能についてC社製品の臨床データとB社製品の実験系データが同じスライドに表示されており誤解を招きかねない内容となっていた。
2. 指摘項目
医療器プロモーションコード
6.:広告宣伝(プロモーション用印刷物及び広告等の表示)
(4) 他製品との比較は、客観性のあるデータに基づき原則として固有名詞を使用せず一
般的名称をもって行う。
(5) 他社及び他社製品を中傷・誹謗した記載や表現をしない。
医薬品等適性広告基準
第 4 の9:他社の製品の誹謗広告の制限
医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。
日本アフェレシス学会会員におきましては、同様の事象の再発防止に努めていただきたく、注意喚起いたします。
日本アフェレシス学会 理事長
松尾 秀徳
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