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評議員選出

1.       評議員は、その選出方法により、選出評議員と推薦評議員に区分する。
2.       選出評議員は、評議員選出委員会の審査のうえ選出する。
3.       評議員選出委員会は、評議員の選出に関する業務を行い、次の各号の選出委員によって構成する。
1)     役員選出業務を統括する理事       1
2)     選出業務を分掌する評議員         若干名
4.       評議員選出委員は、理事会が選任し、選出が行われる年に理事長がこれを委嘱する。
5.       評議員選出委員会は、選出に必要な評議員の業績基準案を作成し、理事会に提出する。
6.       理事会は、評議員選出委員会が作成した業績基準案を審議し、業績の基準を決定する。
7.       理事長は、前項により決定された評議員として必要な業績の基準を会員に公示する。
8.       評議員となることを希望する者は、評議員選出委員会に業績、履歴等の書類を添えて評議員審査申請書を提出する。
9.       評議員選出委員会は、評議員となることを希望する者が選出の行われる年の91日現在において次の各号の条件をすべて満たしているかを審査する。
1)     引き続き5年以上本会の正会員であって、会費を完納していること。
2)     選出が行われる日に満65歳未満であること。
3)     申請時に評議員である者は、過去2年間に1回以上社員総会に出席
(書面による出席を含む)していること。 
4)     理事長が公示した業績の基準を満たしていること。
10. 評議員選出委員会は、提出された評議員審査申請書についてその資格の有無を審査する。
11. 評議員選出委員会は、前項の審査に合格した者の中から評議員を推薦し、理事会に答申する。
12. 理事会は、評議員選出委員会の答申を受け、評議員を選出し社員総会で承認を受ける。
13. 評議員審査申請書を提出した者に対して審査の結果及び審査の結果及び異議申立期間を通知する。
14. 評議員の選出に関する異議は、異議申立期間内に異議の内容を明記した文書により、本人が理事長宛に申し立てるものとする。
15. 理事長は、異議の申し立てを受けたときは、異議に対して審査するよう、評議員選出委員会に諮問する。
16. 評議員選出委員会は、異議に関する審査の結果を理事長に報告するとともに、異議を申し立てた者に対して、審査の結果を通知する。
17. 理事長は選出評議員の他に、専門性、地域性等を考え若干名の評議員を推薦できるものとする。この際、理事長は事前に評議員候補者の承諾を得ることとする。
18. 推薦評議員の候補者は、選出が行われる日に満65歳未満の会員でなければならない。
19. 推薦評議員の推薦には、理事会の承認が必要である。
20. 理事長は、評議員として社員総会で承認を受けた会員に対して、評議員となることを委嘱する。